Sophos Antivirus for Linux を入れてみる
前にこんな記事を見たことを思い出したので、ちょっと入れてみて試してみる
導入環境
- Sakura VPS
- CentOS 7
- Mem: 1.0 GByte
Sophos Antivirus for Linux の入手
公式サイト
からダウンロードした
ライセンス確認
無償提供 本 Sophos Antivirus for Linuxは個人向けに完全無料の製品です。24時間 365日対応のサポートやクラウドベース* またはオンプレミスによる集中管理機能を利用できる有償版にアップグレードすることも可能です。
個人利用なので問題なしっすね
インストール
$ tar xzfv sav-linux-free-9.9.tgz
$ sudo -s
# cd sophos-av
# ./install.sh
インストールの詳細
$ tar xzfv sav-linux-free-9.9.tgz
$ sudo -s
# cd sophos-av
# ./install.sh
Sophos Anti-Virus
=================
Copyright (c) 1989-2015 Sophos Limited. All rights reserved.
Sophos Anti-Virus インストーラへようこそ。Sophos Anti-Virus には、オンアクセススキャナ、オンデマンドコマンドラインスキャナ、Sophos Anti-Virus デーモン、および Sophos Anti-Virus GUI があります。
オンアクセススキャナ ファイルがアクセスされると検索し、未感染の場合のみアクセスを許可
オンデマンドスキャナ コンピュータの全体または一部を直ちに検索
Sophos Anti-Virus デーモン Sophos Anti-Virus にコントロール、ログ、メール警告機能を提供するバックグラウンドプロセス
Sophos Anti-Virus GUI Web ブラウザ経由でアクセスするユーザーインターフェース
「Enter」キーを押して、使用許諾契約書を表示してください。そして、<spc> を押してスクロールダウンしてください。
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お知らせ
本ソフトウェアには、ソフォスが使用を許諾するソフトウェア以外に、第三者が使用を許諾するソフトウェアが含まれています。 ソフトウェアの使用許諾契約の条件のなかには
当該ソフトウェアに関し、本ソフォス・エンドユーザ使用許諾契約書において供与される本ソフトウェアに関する権利に加えて、お客様に権利(配布権利を含みます)を供与する
ものもあります。お客様に提供された当該ソフトウェアに関する権利は、本ソフトウェアの製品ドキュメンテーションの著作権項目をお読みください。また、該当する著作権内容
もご覧ください。
*********************************
ソフォス使用許諾契約書
本使用許諾契約書をよくお読みください。本契約書は、以下に定める製品に対し、ライセンシー(以下に定義)とソフォスとの間の法的拘束力を定めたものです。同意オプション
を選択、ソフトウェア・パッケージのシールを開封、または本製品をインストール、複製その他使用することによって、ライセンシーは、本使用許諾契約書の条件を読み、理解し
、本条件を遵守することに同意します。本使用許諾契約書の条件に同意されない場合は、本製品をインストールまたは使用しないでください。該当する場合、本製品および付属品
(すべての文書および包装を含む)を、購入を証明するものを添付して、直ちに購入先にご返却の上、代金全額の払戻しを受けてください。
本使用許諾契約書のすべての条件に同意されない場合、どのような目的においても、本製品を使用することができません。また、ソフォスから提供されるアップデートやアップグ
レードをインストール、複製、その他使用することによって、ライセンシーは、当該アップデートやアップグレードに付属する追加ライセンス条件を遵守することに同意します。
当該アップデートやアップグレードに付属する追加ライセンス条件の遵守に同意されない場合、ライセンシーは、当該アップデートやアップグレードをインストール、複製または
使用することができません。
ライセンシーが本製品をご使用になる前に、再販業者、サービス・プロバイダ、コンサルタントまたは他のパーティが、ライセンシーのために本製品をダウンロードする場合およ
/またはライセンシーの代わりに本製品をインストールまたは起動する場合、かかる再販業者、サービス・プロバイダ、コンサルタントまたは他のパーティはライセンシーの代わり
に実行したエージェントと見なされるほか、ライセンシーがライセンス製品を直接ダウンロード、インストールまたは使用したとして、本使用許諾契約書のすべての条件を承諾し
たものと見なされます。
ご家庭もしくは個人目的でソフォスUTM製品をご使用の場合は、本使用許諾契約書は適用されませんが、消費者向けソフォスエンドユーザー使用許諾契約書の条件が適用されます
当該条件については、 http://www.sophos.com/legal/consumer-eula.htmlでご確認いただけます。
第1条(定義)
「装置」とは、ハードウェアおよびライセンス製品構成される、別紙に説明されている製品を意味します。
「コンピュータ」とは、サーバ以外で、ライセンス製品(たとえば、電子メールサーバ、インターネットプロキシまたはゲートウェイ機器またはデータベースに接続された環境)の
恩恵を受けているコンピューティング環境を意味します。ライセンス製品は、恩恵を与えるためにコンピュータ環境に物理的に導入されている必要はなく、ライセンシーがコンピ
ュティングハードウェアを所有するための要件もありません。本使用許諾契約書で定義される「コンピュータ」とは、非永続的な導入や、データを検索できる電子装置、仮想マシ
ンを含みますが、これに限定されません。
「ドキュメンテーション」とは、ライセンス製品に添付された、ソフォスからライセンシーに提供するあらゆるドキュメンテーション(電子文書または印刷物)を意味します。
「有効期限」とは、別紙に定める日付を意味します。
「料金」とは、集合的に、ハードウェア料金(該当する場合)、ライセンス製品料金およびサポート料金(該当する場合)を意味します。
「FRU」とは、(1) キャリア内のディスクドライブ、および (2) 電源モジュールからなる、ソフォスによってライセンシーが利用可能になる、現場交換可能な装置用ユニットを意
味します。
「ハードウェア」とは、(FRU、シップキット、およびラックマウントキットを含みますがこれらに限定されない) あらゆる関連コンポーネントを含む、ハードウェア装置自体を
味します。
「ハードウェア料金」とは、本書に定義される諸条件に従い、ハードウェアの所有権をライセンシーに譲渡することを理由として、ライセンシーが支払う料金を意味します。
「使用許諾契約」とは、本ソフォス使用許諾契約書および別紙を意味します。
「ライセンス製品」とは、ライセンシーに対して発行された別紙に記載の、ライセンシーの内部事業目的用のソフトウェアプログラムのすべてまたは一部(文脈に応じて)、また
はそのようなプログラムが別紙に記載されていない場合は、ライセンシーの内部事業目的のためにライセンシーに対して提供されたハードウェアにインストールされた全てのプロ
グラム、さらにドキュメンテーション、当該プログラムのアップグレードおよびアップデートを意味します。
「ライセンス製品料金」とは、ライセンス期間中にライセンス製品を使用するためのライセンス、または特定のソフォスのライセンス製品、ライセンス製品を永続的に使用するた
めのライセンスに関して、ライセンシーが支払うべき金額を意味します。
「ライセンシー」とは、本使用許諾契約によって許諾されるライセンス権の購入者を指し、「ライセンシーの」とは、文脈に応じて、一時的その他を問わず、ライセンシーに属す
る、ライセンシーが関与する、またはその他ライセンシーに関連する事柄を意味します。
「ライセンシーの社内業務目的」については、第3.3.1項で定めます。
「保守」とは、総じて、アップグレードやアップデート(本製品に該当する場合)、SMSメッセージ処理(本ライセンス製品に該当する場合)、および標準テクニカルサポートを
味します。サポート料金を支払った場合、拡張テクニカルサポートも意味します。
「保守料金」とは、永年ライセンスのソフォス製品に対してのみ適用される費用であり、保守期間中に保守を受ける権利を有する限り、ライセンシーが支払う料金を意味します。
「保守期間」とは、ライセンシーが保守を受ける資格がある期間のことを意味します。永年ライセンス製品以外のすべての製品の保守期間は、ライセンス期間と同じです。永年ラ
イセンスの製品の保守期間とは、ライセンシーが適用される保守料金を支払った分の期間を意味します。
「メディア」とは、ソフォスからライセンシーに提供する本ソフトウェアが記録されるCD-ROM、テープ、フロッピーディスクその他の媒体など、データが格納される物体を意味し
ます。
「委託プロバイダ」とは、第3.4.5項で定められた定義に基づくものです。
「製品」とは、本ライセンス製品およびメディア、および/または該当する場合ハードウェアを意味します。
「RMA」とは、装置および/またはハードウェアに関連して、返却装置の承認を意味します。詳細は第5.3項に説明されています。
「別紙」とは、ソフォスからライセンシーに随時提供する別紙を意味します。本別紙は、本製品の使用に関する詳細を定め、本使用許諾契約の一部を構成します。
「サーバ」とは、ライセンス製品がインストールされ、かつ他のコンピュータがそこからデータを受信または検索できる1台のコンピュータを意味します。ただし、当該データが
イセンス製品単独で生成される場合、当該コンピュータはサーバとなりません。
「サーバライセンス」とは、サーバがある場合、別紙に基づきライセンス製品を随時実行することが許諾されるサーバの最大数を意味します。
「ソフトウェア」とは、ソフォスまたはその再販業者、販売代理店または販売店からライセンシーに提供されるあらゆるプログラムまたはデータファイルを意味します。ライセン
シーに提供されるアップグレードおよびアップデートを含みます。ソフトウェアにはサードパーティソフトウェアは含まれません。
「ソフォス」とは、Sophos Limited (イングランドおよびウェールズ登録会社番号02096520) およびその子会社、または文脈に応じてそのいずれかを意味します。
「開始日」とは、別紙に定める日付を意味します。
「サポート料金」とは、該当する場合、ソフォスから提供される拡張サポートサービスの対価として、ライセンシーが支払うべき金額を意味します。
「サードパーティライセンサー」とは、第9項で定められた定義に基づくものです。
「サードパーティソフトウェア」とは、第9項で定められた定義に基づくものです。
「アップデート」とは、ソフォスからライセンシーに提供する、ルールや識別情報のライブラリに対する更新を意味します。ソフトウェアフィルタへのその他の更新も含みます。
これには、ソフォスからライセンシーに提供するIPアドレス阻止リストによるフィルタリングライブラリの更新も含まれます。
「アップグレード」とは、ソフォスが自らの判断で随時ライセンシーに提供する、本製品(アップデートを除く)の機能に対するあらゆる拡張または改良を意味します。ただし、
ソフォスが、ソフォスの顧客に通常別料金で提供される新製品またはバンドルとして販売および使用許諾するソフトウェアまたはアップデートを除きます。
「ユーザ」とは、ライセンシーに使用許諾される製品から利益を得るコンピュータを使用する従業員、コンサルタントその他の個人を意味し、また「複数ユーザ」も適宜解釈され
るものとします。
「ユーザライセンス」とは、ライセンス製品から利益を得ることを許諾される、別紙に定めるユーザの最大人数またはコンピュータの最大数(第3.3.1項に定めるライセンスの例
に準じて適用される場合)を意味します。
「ユーザライセンス」とは、ライセンス製品から利益を得ることを許諾される、別紙に定めるユーザの最大人数またはコンピュータの最大数(第3.3項に定めるライセンスの例外
準じて適用される場合)を意味します。
第2条(著作権および所有権)
2.1 ソフォスは、第3.1項 (該当する場合) に説明される評価期間が終了し、ライセンシーがハードウェア料金を支払う時まで、本ハードウェアの所有権を保持します。ライセン
ーがハードウェア料金を支払わない場合、および支払うまで、ライセンシーは、ソフォスからの請求、抵当、および負債を除く全ての請求、抵当、および負債の対象とならないよ
うハードウエアを保護し、免除させることに同意し、またライセンシーによる、自発的か否かに関わらず、装置に関して請求、抵当または負債を生みだすことを意味するあらゆる
行為は無効になるものとします。
ライセンシーがハードウェア料金を支払うと、ハードウェアの所有権はライセンシーに移るものとします。装置がライセンシーに発送された時点で、損失のリスクはライセンシー
に移ります。装置を対象とする保険(該当する場合)は、ライセンシーの責任となるものとします。ライセンシーは、ソフトウェアがインストールされたハードウェア(または該
当する場合はメディア)のみを所有します。ライセンシーは本ソフトウェアそのものを所有するわけではありません。ノウハウ、コンセプト、ロジック、仕様などを含む、装置、
本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、ソフォスおよびそのライセンサーの専有製品であり、著作権その他の知的所有権によって世界中で保護されています。本装置使用
許諾契約に基づきライセンシーに許諾される、ソフォスのロゴまたは商標に対するライセンス、権利または利益は一切ありません。ライセンシーは、製品識別または所有権の制限
に関する表示を一切削除しないことに同意します。さらに、ライセンシーは、本ソフトウェアにおける、また本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに対してライセンシーが
行った変更における権利、資格および利益が、本装置使用許諾契約が以下に定めるとおり、ソフォスが保有することを了解し、これに同意します。前述にも関わらず、ソフォスお
よびあらゆるサードパーティ・サプライヤーは、本ハードウェアのありとあらゆる知的財産権を保持するものとします。
2.2 装置に関して、ライセンシーは、本装置が本契約に基づいて本ライセンス製品の納入と稼働の手段として販売され、また当事者による書面での別段の合意がない限り、ソフォ
スは自由裁量により新しい、あるいは改造されたハードウェアを提供することができることを承認します。
第3条(権利および制限)
3.1 評価。ライセンシーは、ライセンシーの評価信用証明物の提供により、テスト環境に限り評価目的での使用のため、最長30日間またはソフォスが自らの判断で定めるその他
期間中、本製品を無料で使用することができます。本製品は、当該評価期間中、「現状のまま」で提供され、以下の第3.3項および第5条は、当該評価に適用されません。ライセン
シーが当該製品を購入しない場合、本使用許諾契約書は評価期限の満了時に終了します。
3.2 ライセンス期間。本使用許諾契約は、本使用許諾契約の最初の項で定められた承諾時点または開始日のいずれか早い方の時点で効力を生じます。そして、本使用許諾契約は
(i)上記第3.1項に応じて評価期間が終了するとき、(ii)別紙に定める有効期限まで、(iii)ライセンシーがライセンスを更新した場合は、ソフォスがライセンシーに提供す
別紙に定めたライセンシーの更新ライセンスの有効期限まで、のいずれかまで有効とします。当該日付が定められていない場合、本契約は永久に継続します。ただし、ライセンシ
ーの本製品に対する使用権は、該当する料金を支払っていることが条件となります。または以下の第12条に定めるとおり解除されるまで、のいずれか早い方の時点まで有効です。
ライセンシーがライセンスの更新を希望する場合、ソフォスまたは再販業者、販売代理店または販売店まで適宜ご連絡ください。本使用許諾契約に基づく、ソフォスの知的財産お
よび秘密情報に関するライセンシーの義務は、本使用許諾契約の有効期限後または解除後も存続します。
3.3 権利。ライセンシーによる料金の支払の対価として、ソフォスは、本使用許諾契約内で定める条件に従い、永年ライセンス製品に関してのみ、保守期間に対して適用される
守料金をライセンシーが支払うことを条件に、ライセンス期間中に本製品を使用し、保守を受ける非独占的権利をライセンシーに許諾します。
ライセンシーは、以下の行為を行うことができます。
3.3.1 ライセンシーの社内業務目的、特に、ライセンシーのシステム、ネットワーク、文書、電子メールその他のデータの保全(以下「ライセンシーの社内業務目的」)に関し
、本製品を使用する。ライセンシーがライセンシーの社内業務目的でライセンス製品使用の対象とできるユーザの総数はユーザライセンス数以下となります。ライセンシーは、複
数ユーザが本使用許諾契約を遵守することに対して全責任を負います。ライセンシーがサーバまたはクライアントの導入数を増やしたい場合やその他、必要なユーザライセンス数
を増やすことになる変更を行いたい場合、ライセンシーはソフォスに速やかにその旨を報告し、必要なユーザライセンスを購入すること。
3.3.2 ライセンシーの内部事業目的のみで、付属文書の全部または一部を使用、コピー、複製、翻案、修正すること、および/または
3.3.3 ライセンシーがハードウェアまたはメディア(該当する場合)、ライセンス製品の全コピーおよび付属文書を譲渡する場合、第3.4項の制限に従い、本使用許諾契約書に基
づき本製品およびライセンシーの権利を別の人または団体に恒久的に譲渡します。また、かかる譲渡の前に、 (i) ライセンシーは受領人の完全な連絡先情報をソフォスに提出し
(ii) ライセンシーは受領人に、本使用許諾契約書の条項に拘束され、またその同意を書面でソフォスに伝えることに同意してもらいます。本製品が暗号化された製品である場合
、ライセンシーは、かかる譲渡の前に本製品をアンインストールまたは無効にするものとします。前述にも関わらず、本使用許諾契約書の第11項に従い、ライセンシーは、ライセ
ンシーが、第3.3.3項に基づきライセンシーの権利を行使することを決めた場合、ライセンシーはかかる譲渡に関してありとあらゆる適用される輸出規制およびその他の規制要件
順守する責任を単独で持つことを認め、それに同意します。
3.3.4 暗号化製品のライセンスに関して、第3.3.1項のユーザ数制限はライセンシーに適用されません。代わりに以下の制限が適用されます。ライセンシーの社内業務目的のため
ライセンス製品を使用できるコンピュータの数はユーザライセンスの総数を超えてはなりません。
3.3.5 ソフォスUTM製品のライセンスに関して、UTMとその他のソフォス製品を組み合わせたスイートライセンスを除いて、第3.3.1項におけるユーザ数およびサーバライセンスの
めの要件の制限はライセンシーには適用されません。代わりに、以下の制約が適用されます。ソフォスUTM製品によって保護される、またはソフォスUTM製品からのサービスを受け
るユーザの総数またはコンピュータ(ワークステーション、クライアント、サーバおよびその他の機器を含むが、これに限定されず)の総数はユーザライセンスの総数を超えてはな
りません。
3.3.6 ライセンシーが教育、医療または政府機関である場合、第3.3.1項のユーザ数の制限はライセンシーには適用されません。当該ライセンシーの場合、製品の使用許諾は第3.3
.1項での説明に基づいてユーザ単位で付与されるか、ソフォスが決定したように、別紙に記載された該当するライセンスのタイプとともに、第3.3.4項に規定のコンピュータ単位
使用許諾が適用される場合があります。
3.3.7 次のURLには、家庭での使用を許可する製品が記載されています http://www.sophos.com/legal/home-use-eula.html。家庭での使用が許可される場合、ライセンシーの従
員は家庭の1台のワークステーションでライセンス製品を使用することができます。但し、ライセンシーは、かかるライセンスのアップグレードおよびアップデートのサポートお
び実施に責任を持つものとします。ライセンス製品の家庭での使用を許可されるライセンシーの従業員数はユーザライセンス数を超えてはなりません。ソフォスUTM製品の家庭で
使用は、消費者向けソフォスエンドユーザ使用許諾契約書の条件によって管理されます。http://www.sophos.com/legal/consumer-eula.html
3.3.8 ドキュメンテーションのみに関連する上記第3.3.2項で定められた場合を除き、バックアップ目的で、ライセンス製品のすべてまたはその一部を1度複製する。ただし、ラ
センシーは、ライセンス製品の当該バックアップコピーに、ソフォスの商標登録を転載します。これによりライセンシーが、バックアップやライセンシーのデータ保存を制限され
ることはありません。
3.4 制限。ライセンシーは、以下の行為を行うことができません。
3.4.1 第三者にサービスを提供する目的で本製品を使用する。ただし、ライセンシーが、事前にソフォスからアプリケーション・サービス・プロバイダ・ライセンスを取得してい
るときは、この限りではありません。
3.4.2 本製品を変更または翻訳する。ただし、(i)上記の目的のため提供され、かつ本製品に含まれているメニュー、オプションおよびツールを使用してライセンス製品を設定す
るのに必要な場合、(ii)本ライセンス製品に含まれている「PerlMxアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)」を使用してカスタムフィルタを開発するのに必要
場合、および(iii)ドキュメンテーションに関連して、ライセンシーの社内業務目的でマニュアルやその他の書類を作成および改訂するのに必要な場合を除きます。
3.4.3 準拠法が認める限りおよび明示的な目的を除き、本製品またはその一部をリバースエンジニアリング、逆アセンブル(ハードウェアのポートへのアクセスを妨げる、カバ
プレートの取り外し、および/またはハードウェアの内部コンポーネントへのアクセスを無制限に含む)または逆コンパイルするなど、ソースコードやロジックを抽出または確定し
ようとする。
3.4.4 装置製品に関して、ライセンス製品およびソフォスが当該装置に導入したサードパーティソフトウェア以外のソフトウェアアプリケーションを装置にインストールおよび/
たは実行する。
3.4.5 本使用許諾契約書に定める製品以外の製品に送信またはアクセスを提供する。ライセンシーがその情報技術機能の性能をサードパーティプロバイダ(以下「委託プロバイダ
)に委託している場合、(i)ライセンシーがソフォスに書面による通知を事前に提供する必要がある場合、(ii)委託プロバイダがライセンシーの内部業務目的に対してのみ当該製品
を使用および/または運用すべき場合、(iii)当該製品(または本契約書の第3.3項に応じて規定される通り、当該製品が導入されたコンピュータまたはサーバ)のユーザ数(ライセン
シーおよび委託プロバイダを含む)がライセンシーが購入したユーザライセンス数を超えない場合、(iv)ライセンシーが委託プロバイダに対して、本使用許諾契約書の条件を常時
守するよう求めている場合(機密保持、知的財産および使用制限を含むがこれに限定されない)、(v)ライセンシーが委託プロバイダの行為および不作為に対して責任を保つ必要が
る場合に、ライセンシーに代わって当該製品を管理する許可を委託プロバイダに付与することができます。
3.4.6 ライセンシーが、適用される料金を支払っていないソフォスのソフトウェアを使用する。
3.4.7 本使用許諾契約に基づき定められている場合を除き、本製品を二次使用許諾、賃貸、販売、リース、頒布その他譲渡する。ただし、ライセンシーが、こうした目的のため
ソフォスから個別ライセンスを取得しているときはこの限りではありません(たとえばライセンシーは、ソフォスから事前にOEMライセンスを取得しない限り、ライセンス製品を
のアプリケーションに組み込み、第三者に頒布することはできません)。
3.4.8 業務過程に関わっていない個人に、装置製品を二次使用許諾、賃貸、販売、リース、頒布、または譲渡する。
3.4.9 本製品の機能不全が、重大傷害、財産損失、生命損失をもたらす合理的な可能性があるなど、安全が不可欠な用途や、それに関する用途での本製品の使用は完全にライセ
シー自身のリスクで行うものであり、そうした権限に基づかない使用から発生する請求または損害から、ライセンシーはソフォスを免責し、保護することに合意します。
3.4.10 ソフォスと競合する目的のために本製品を使用する。CIなど。
3.5 ソフォスUTMネットワークセキュリティ製品の使用。ライセンシーは、ソフォスUTM製品において、常駐するオペレーティングシステムを含むがこれに限定されない、対象のコ
ンピュータのハードディスクの導入中の完全な消去が必要であることを承認および同意する。ライセンシーは、前述のライセンス製品を導入することによって、当該ライセンス製
品が導入されるコンピュータに、損失によりライセンシーに障害が発生しうる重要なデータが含まれていないよう明示的に合意し、ソフォスは本警告にライセンシーが従わなかっ
た場合に生じるいかなる損失に対する責任も明示的に否認する。
第4条(保守)
4.1 本使用許諾契約は、ライセンシーに対し、ライセンス期間中、または、ライセンシーが永年ライセンス製品のライセンスを購入し、そのライセンスに適用される保守料金を
払った場合はそれに適用される期間、保守を受領する権利を付与します。
4.2 ソフォスが直接およびリモートで本製品と通信することにより、ライセンシーの証明書を検査し、自動サポート要求や警告メッセージなどの報告や警告を送信するなどして
保守を実施することをライセンシーは了解し、これに同意します。
4.3 ソフォスはソフォステクニカルサポートに問い合わせるユーザ数を自社の裁量で制限する権利を留保します。
第5条(保証および補償)
5.1 ソフォスはライセンシーに対し、以下の事項のみを保証します。
5.1.1 購入日から90日間(以下「ライセンス製品保証期間」)、(i)ライセンス製品が指定されたオペレーティングシステム上でドキュメンテーションどおりに操作された場合、
ほぼドキュメンテーションどおりに動作すること、および(ii)関連する箇所すべてにおいて、ドキュメンテーションがライセンス製品の操作を適切に記載していることのみを保証
します。
5.1.2 購入日から3年間、またはライセンス表に特に記載されているその他の期間、該当する場合、(以下「ハードウェア保証期間」)、およびライセンシーが装置に対する有効
な、全額支払い済みの、有効期限が切れていないライセンスを保持する場合に限り、ソフォスは、当該ハードウェアが通常の使用とサービスにおいて素材および製品品質に欠陥が
なく、また説明書に十分に従っているものであることを保証します。
5.2 保証期間中に、第5.1.5項に説明されるライセンス製品または第5.1.2項に説明されるハードウェア保証に関して、当該保証が実行されていないと書面にてソフォスが通知さ
た場合、ソフォスが責任を負い、ライセンシーが補償されるのは、(ソフォスの判断により)妥当な期間内に、該当する場合、当該ハードウェア、ライセンス製品および/または
キュメンテーションを修正、修理または交換する、または購入を証明するものを添えて当該製品が返却されたとき、料金を返金、または返金を許諾することに限られます。本保証
の条件に基づき交換された物の保証期間は、当初の保証期間の残り期間となります。
5.3 ライセンシーが、事前交換保証が含まれる装置を購入し、ハードウェア保証期間中に第5.1.2項に説明される保証に一致する、ハードウェア、または当該ハードウェアの何れ
のコンポーネントに欠陥を見つけた場合、ライセンシーはソフォスに連絡し、RMA番号を求める必要があります。ソフォスが、当該の要求について、本使用許諾契約書の条項に一
する有効なクレームであると判断した場合、要求されたRMAを即座に発行します。本書に記載された保証権利に対するライセンシーの資格を確認し、ソフォスがライセンシーにRMA
(RMAはソフォスが装置からの自動通知を受けた後、ソフォスの独自決定権により提供される)を提供した時点で、ソフォスはライセンシーに交換ハードウェア(「事前交換ハード
ウェア」)を発送します。かかる事前交換ハードウェアは、ソフォスの独自決定権により、新品または改造品である場合があります。交換ハードウェアを受け取った時点で(およ
び、いずれの場合もRMAの発行日から15日以内に)、ライセンシーは、欠陥があるとされるハードウェアまたはハードウェアのコンポーネント部品を、事前交換ハードウェア(供
された場合)が梱包されていたパッケージに安全かつ適切に梱包して、ソフォスが指定した場所に返却します。配送料(および、ライセンシーの判断によってかける保険料)は前
払いし、RMA番号を梱包の外部に目立つように記入してください。
5.4 ライセンシーが、事前交換保証が含まれない装置を購入し、ハードウェア保証期間中に第5.1.2項に説明される保証に一致するハードウェアまたは当該ハードウェアの何れか
コンポーネントの障害を発見した場合、ライセンシーは、当該装置を、安全かつ適切に梱包し、送料(およびライセンシーの判断によりかける保険料)を前払いして、ソフォスが
指定した場所に返却する必要があります。第5.2項に従い有効な保証請求を受け取り、ソフォスが指定した場所で当該装置を受け取り次第、ソフォスはライセンシーに交換装置を
送します。かかる交換装置は、ソフォスの独自決定権により、新品または改造品であるか、あるいはソフォス、あるいはソフォスの代理業者が返送された装置を修理する場合もあ
ります。
5.5 欠陥があるとされるハードウェアまたはコンポーネント部品の所有権は、事前交換ハードウェアをライセンシーが受け取った時点、あるいは該当する場合、ソフォスが指定
た返却場所にライセンシーが当該装置を発送した時点の、いずれか早い時点で、ソフォスに渡ります。ライセンシーが返却したハードウェアまたは当該ハードウェアのコンポーネ
ント部品が、(i) 欠陥がないと見なされる、または「欠陥が見つからない(NFF)」場合、または (ii) 返却された装置にハードウェアが見つからない場合、ソフォスは規定通りに
イセンシーに請求書を送付し、ライセンシーはハードウェアまたは当該ハードウェアのコンポーネント部品の費用の支払いに同意します。ライセンシーが、欠陥があるとされるハ
ードウェアまたは当該ハードウェアのコンポーネント部品をソフォスが指定した返却場所に指定期間内に返却できない場合は、ライセンシーは、かかる物品の返却場所への返却に
かかる費用を支払う責任があり、ソフォスは、ライセンシーが単独で費用を負担して、かかる物品を回収するためにライセンシーの施設に入る権利を保有します。ソフォスは、返
却された装置または当該装置のコンポーネント部品にあるいかなる構成設定またはデータを維持または保護する責任を負わないものとします。ライセンシーに提供された事前交換
ハードウェアまたはあらゆる交換ハードウェアの所有権は、第5.3項および第5.4項にそれぞれ従い、送料またはハードウェア料金(何れか遅く発生した方)の支払い時点でライセ
ンシーに渡ります。ライセンシーに提供された事前交換ハードウェアまたはあらゆる交換ハードウェアに関連する損失のリスクは、第5.3項および第5.4項にそれぞれ従い、かかる
装置がライセンシーに発送された時点でライセンシーに渡ります。ライセンシーは、当該交換ハードウェアの保険に責任を負うものとします。
5.6 本契約に含まれる保証は、以下によって生じた、または必然的に生じた修理または交換には適用されません。(a) (i) 事故、異常な物理的、電気的または電磁気的な圧迫、
置、誤用、仕様に提示される電力を超えた電力の変動、空調または湿度管理の不具合、不適切な保守、またはその他のあらゆる誤用、不正使用または誤操作、(ii) 火災、洪水、
風、地震、雷、または類似の災害などの自然災害を無制限に含む不可抗力、(iii) 行政の措置または怠慢、(iv) ストライキまたは休業、(v) ライセンシーが、指示やマニュアル
ある適切な使用方法や操作に従わない、(vi) ライセンシーが、ソフォスによってライセンシーに利用可能となった装置の修正または変更を実施しない、あるいはソフォスまたは
の代理店に実施させない、あるいは (vii) ソフォスの適切な管理が及ばないその他の事象および/または(b)保証情報が個別に利用可能なソフォスUTM製品のハードウェア構成部分
。
5.7 保証ラベルを改ざんまたは紛失した場合、あるいは、FRUの交換を除き、当該装置をソフォスの認可した者以外が修理または改造した場合は、上記ハードウェア保証が無効に
ります。
5.8 ライセンシーの本社がある国(但し、その国が特許、商標、及び著作権に関する世界知的所有権機関(WIPO)条約の参加国であることを要す)での、ライセンシーによる本
用許諾契約に基づく製品の利用、所有、又は配布が、ライセンシーの本社がある国での第三者の特許、商標、又は著作権を侵害することによって請求又は訴訟行為の原因となって
、損失、請求、損害、コスト、料金、費用及び責任が発生する場合、ソフォスはライセンシーを免責し、完全に保護します。ライセンシーは以下の場合には免責を受け得ません。
5.8.1 ソフォスに対して請求、又は、訴訟手続きが提起されているにもかかわらず、ソフォスに10日以内に通知を行わなかった場合
5.8.2 ソフォスからの書面要請があるにもかかわらず、製品の使用又は配布をライセンシーが止めない場合
5.8.3 ソフォスの事前の書面による承諾がないにもかかわらず、第三当事者の請求又は訴訟行為の有効性をライセンシーが承認した場合、又は、第三当事者の請求又は訴訟行為
争うソフォスの能力を損なうか、その恐れがある行為をライセンシーが行った場合、ソフォスの選択により、ライセンシーに対する通知によって本使用許諾契約を終了させること
ができます。
5.9 以下の理由で契約違反が生じた場合、ソフォスは第5.8項その他を問わず、責任を負いません。
5.9.1 ソフォス以外のものによる製品の変更
5.9.2 ソフォスが提供していないハードウェア、ソフトウェア、その他のコンポーネントの利用によって、第5.8項の責任が生じた場合
5.9.3 取り扱い説明文書の内容に基づかない製品の使用
5.10 ライセンシーに対して第5.8項の請求がなされた場合、ソフォスは以下を有します。
5.10.1 第三者の請求に対して訴訟行為によって争うか和解するかどうか、あるいは反訴を開始するかどうかの完全な裁量。
5.10.2 必要、又は、望ましいと判断した場合、ソフォスの費用で、ライセンシーが訴訟行為に参加することを要求する権利。
5.10.3 ソフォスがその請求を守るために、(ソフォスの費用で)ライセンシーに全面的協力を求める権利。
5.10.4 本使用許諾契約の条件に従った、ライセンシーによる製品の使用、所持、及び配布が第三者の特許、商標、又は著作権を侵害しないようにライセンスを入手する権利。
5.10.5 第三者の特許、商標、又は知的所有権を侵害しないよう製品を変更する権利。
5.10.6 ソフォスがライセンスを取得できない場合又は第5.10.4項及び第5.10.5項が定める方法で製品を改変できない場合、及び、ライセンシーがソフォスに支払った代金をソ
ォスが適切と考える方法で返金できない場合、ソフォスがライセンシーに対する通知によって本使用許諾契約を終了させる権利。
ライセンシーは、いずれにせよ、その損失を可能な限り軽減しようとすることができます。
第5.8項、第5.9項及び第5.10項は、製品が第三当事者の特許、商標、著作権、又はその他の知的所有権を侵害する場合のライセンシーの救済の全てとソフォスの全責任を定めます
。
5.11 ライセンシーは、関連法令および規則を準拠して本製品を使用し、今後も使用することを誓約します。
5.12 本製品の使用および/または提言に際し発生した請求、訴訟、損害、費用などあらゆる負担において、ライセンシーは自らの費用負担で、ソフォスを免責、防御し、ソフォ
に全面的かつ効果的に補償します(第5.6項での誓約の不履行を含む)。
第6条(保証の排除)
6.1 上記第5条でライセンス製品およびハードウェアに対して明示的に定められた保証を除き、ソフォスおよび第三者のライセンサー、販売会社、含まれるソフトウェアの提供者
は、明示もしくは黙示を問わず、制定法によるか否かを問わず、本製品またはサードパーティソフトウェアに関し、いかなる種類の保証、条件付け、約束、表明もいたしません。
これには、商品性、満足のいく品質、特定目的の適合性、無違反、取引・使用・交易の過程において生じたことなどに対する、黙示の保証や条件付けなどがありますが、これに限
りません。州または裁判管によっては、黙示の保証の排除を許諾していませんので、上記の排除が、ライセンシーに適用されない場合があります。また、州または裁判管轄により
異なるその他の法的権利が与えられる場合もあります。
6.2 上記に制限されることなく、ソフォスは、本製品がライセンシーの要求事項を満たすこと、本製品がエラーなくもしくは中断することなく動作すること、または製品中の瑕
(ハードウェア保証期間中のハードウェア欠陥以外)が修正されることを保証しません。ソフォスは、ライセンス製品が脅威、アプリケーション(悪意があるかどうかにかかわら
ず)、コンポーネントをすべて検出し、正確に識別し、駆除することを保証しません。またソフォスは、ライセンシーがサードパーティ製アプリケーションをブロックする権限を
有し、ライセンシーがサードパーティ情報を暗号化または解読する権限があることを保証または代表しません。
6.3 ライセンシーは単独ですべてのデータを適切にバックアップする責任があり、当該データを保護するための適切な手段を講じることを承知し、同意するものとします。デー
の紛失があっても、ソフォスおよびそのサードパーティライセンサには、一切の責任もありません。
第7条(責任制限)
7.1 ライセンシーは、自己の責任において本製品を使用してください。準拠法が認める最大限の範囲を超えない限り、いかなる場合においても、ソフォスおよび第三者のライセ
サー、販売会社、含まれるソフトウェアの提供者は、間接的、派生的、付随的、特別な毀損や減失に対し、契約上、不法行為上(過失を含む)その他の理由を問わず、いかなる種
類のものであれ、ライセンシーまたはライセンシーを通じて請求する者に対して責を負いません。これには、過失(サードパーティソフトウェアに関連した損失または損害を含む)
を含むがこれに限定されず、逸失利益、契約の喪失、事業の中断、データの滅失もしくは破壊などがありますが、これに限りません。当該責任の否認は、ソフォスが当該損害の可
能性について事前に通知されていた場合においても同様とします。
7.2 本使用許諾契約中に定める制限、除外、排除またはその他の条項が、いかなる理由においても、正当な管轄権を有する裁判所によって無効と判断され、かつこれによりソフ
スが合法的に限定されうる減失または毀損に対して責任を負うことになった場合においても、当該責任は、契約上、不法行為(制限なく過失を含む)上、その他の理由を問わず、
ライセンシーが支払ったライセンス製品の料金およびソフォスの当該製品の表示価格のいずれか低い方の額を超えません。
7.3 本使用許諾契約書外またはその契約書内で発生したライセンシーに対するソフォスの債務総額については、その原因、責任法理の如何を問わず、いかなる場合であっても本製
品に対してライセンシーが支払った額を超えません。
第8条(任意のデータ共有)
8.1 ライセンシーが(i)保護やアプリケーション管理を改善するための、ソフォスとのデータ共有、および(ii)リモートアシスタンスのいずれも許諾しない場合、本第8条は適用
れません。
8.2 ライセンシーがソフォスとの上記補助データ共有、またはソフォスによるリモートアシスタンスを許諾する場合、本製品がソフォスにさまざまなデータを送信する任意の機
の実行を了解したことになります。当該データに所有物、部外秘、ユーザの特定可能といったデータが含まれることを、ソフォスは意図していません。また、このオプションを有
効にすることにより、ライセンシーは、当該データに所有物、部外秘、ユーザの特定可能といったデータが含まれる可能性があることを了承し、当該データをソフォスと共有する
のに必要なすべての許諾を得ていることをソフォスに表明したことになります。
第9条サードパーティソフトウェア
当該製品は、ソフォスの専有ではないが、ライセンシーに対してライセンスする必要な権利を有する、サードパーティからソフォスにライセンスされるソフトウェアまたはその他
の技術(「サードパーティソフトウェア」)と相互に動作または連動する場合があります。ライセンシーは、(a)本契約に従い、当該サードパーティソフトウェアを使用すること、(
b)サードパーティライセンサーが明示暗示を問わず、当該サードパーティソフトウェアまたは当該製品に関して、ライセンシーに対し、一切の保証、条件、約束または表明も行わ
ないこと、(c)サードパーティライセンサーが本契約書またはライセンシーによる当該サードパーティソフトウェアの使用の結果としての、ライセンシーへの一切の義務または責
を負わないこと、(d)当該サードパーティソフトウェアは、本契約書で規定の条件を超えて、ライセンシーに当該資料に関して、ライセンシーに追加の権利を付与するか、または
加の制限を含む使用許諾条件のもとでライセンスできること、および当該追加ライセンス件および資源は、適用可能な文書、関連するソフォスウェブページまたは当該製品自体で
説明される、またはそれらにリンクされることに合意します。
第10条(米国政府の制限的権利)
ライセンシーが米国政府の機関などの一員である場合、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、商用コンピュータ・ソフトウェアおよび商用コンピュータ・ソフトウェア
文書とされ、その使用、複製および開示は、FAR第12.212条またはDFARS第227.7202-3条(改正を含む)により、本使用許諾契約の条項に従います。
第11条(輸出管理および賄賂禁止の順守)
11.1 ライセンシーは、適用される輸出管理法および規則に従い本製品を使用、開示、輸送すること、また国際、地域、国レベルにおいて適用された通商禁止命令や通商制限が適
用されているどの目的地に向けても、正式な権限に基づいた許可なく本製品を再輸出もしくは再輸送をしないことに同意し、ライセンシーによる本製品の使用、開示、輸送、およ
び上記3.3.3項に基づく譲渡に関し、適用される政府の要件を満たす責任をライセンシーが単独で負うことに同意します。上記に加え、ライセンシーは、装置が、米国の輸出管理
制 ("EAR") の下に暗号化アイテムとして分類されていることを認めます。上記に加え、ライセンシーは、装置および特定のライセンス製品が、米国の輸出管理規制 ("EAR") の下
で暗号化アイテムとして分類され、管理されており、またその他の国内基準によっても管理される場合があることを認めます。
11.2 本装置の輸出は米国のEARによって管理され、また他の国の規制によって管理される場合もあります。またライセンシーは、ライセンシーによる当該装置の使用、開示、輸
および/またはライセンシーによる装置の廃棄、および上記第3.3.3項に基づくあらゆる譲渡に関連して、廃電気・電子製品に関するEC指令 (2002/96/EC) ("WEEE") に関する規制
および電子製品規制における有害物質の使用制限 (2002/95/EC) ("RoHS") (修正も含む) を無制限に含む、あらゆる適用される政府規制を満たすことに単独で責任を負います。
11.3 ライセンシーは、本使用許諾契約書の締結において、ライセンシーまたはその役員、従業員、代理人、代表者、請負人、仲介人またはライセンシーに代わって行動するその
他のあらゆる人物または団体が、直接・間接を問わず、以下を制定するような処置を取らないことを保証および表明します。
11.3.1 収賄防止法2010、または
11.3.2 世界中で適用されるその他のあらゆる賄賂禁止法または規制
また、第11項の違反または違反の疑いは救済できない重大な違反となり、それによってソフォスに本契約を即刻解除する資格を与えるものとします。また、ライセンシーは、ライ
センシーの本第11項への違反による、またはこれに関連する一切のクレーム、損失、責任またはソフォスが被る損害を保証し、ソフォスを保護するものとします。
第12条(解除)
12.1 本使用許諾契約および当該契約に基づくライセンシーの権利は、次の事態のいずれかが生じた場合には、直ちに解除されます。(i)ライセンシーが、合意した支払条件に従っ
て料金を支払わない場合、(ii)ライセンシーが、本使用許諾契約の条件を遵守しない場合、(iii)永年ライセンス製品以外については、ライセンシーが、債務を理由として訴訟を
こすか起こされた、または支払不能となった場合。
12.2 ライセンス製品に関しては、本ライセンス製品およびそのすべてのコピーを破棄することにより、ライセンシーは本使用許諾契約書をいつでも解除することができます。本
用許諾契約書の解除の日から1カ月以内に、ライセンシーは、本ライセンス製品およびそのすべてまたはその一部のコピーをすべて破棄した旨の文書をソフォスに提出しなければ
りません。また、ライセンシーが暗号化製品を使用するライセンスを購入した場合、当該製品のアンインストールおよび削除前に、暗号化済みドライブおよびデータをすべて解読
するものとします。ライセンシーが暗号化製品のライセンスを無効にしない場合は、ライセンシーは適用される費用を支払わなければなりません。
12.3 装置製品に関して、ライセンシーが上記の副項 (i) に規定された料金を支払わない場合、ライセンシーは、当該装置を、安全かつ適切に梱包し、送料(および、ライセンシ
ーの判断によってかける保険料)を前払いの上、ソフォスが指定した返却場所に返却する必要があります。ライセンシーが、ソフォスが指定した場所に装置を即座に返却しない場
合、ソフォスはかかる装置を回収するためにライセンシーの施設に入る権利があります。
12.4 第12項の条項に関わらず、ライセンシーによるライセンス製品の使用権利および製品へのアクセスは、ライセンシーがライセンス製品に対するライセンシーのライセンスを
新しない場合、また更新するまで、ライセンス期間の終了と共に自動的に終了します。本使用許諾契約に明示的に規定していない限り、すでに支払われた、または支払義務のある
全ての料金は、法律で許容される範囲で、払い戻すことはできません。
第13条(秘密保持)
13.1 本ソフトウェアには、ソフォスおよびそのライセンサーにとって、内密および価値のある秘密情報が含まれている場合があります。ライセンシーは、本使用許諾契約の条件
を厳守する場合を除き、当該秘密情報を使用または開示する権利を有していません。ソフォスは、宣伝および販促目的で本使用許諾契約の詳細を第三者に開示する権利を留保しま
す。
13.1.1 ライセンシーは、ソフォスがライセンス製品の顧客リストにライセンシーの商号およびロゴを記載し、公表することを明示的に許諾します。
13.1.2 ライセンシーは、ライセンシーが関心を持つかもしれないその他の製品およびサービスを知らせるため、ライセンシーに販促用の電子メールを送付することができること
に同意します。
13.2 ライセンシーは、第13.1.1項、第13.1.2項に基づく許諾をソフォスに与えたくない場合には、ライセンス開始日後7日以内に、どの許諾を与えないかをソフォスに通知しな
ればなりません。
13.3 上記にかかわらず、ソフォスは、EU指令95/46 ECおよびソフォスデータ保護ポリシー(http://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspxを参照)の
条項に基づいて個人情報の処理を行います。個人情報については、ソフォスのグループ企業が共有する場合があります。
第14条(一般条項)
14.1 ライセンシーが本製品を購入する再販業者、販売代理店または販売店はいずれも、従業員または代理人としてソフォスが指名または許諾していません。これらの者は、明示
もしくは黙示を問わず、ライセンシーと契約を締結する、ライセンシーに対して表明や保証を行う、または本使用許諾契約を翻訳や変更する権利を有していません。これらの者は
、ソフォスを代理するなどいかなる方法においても、ソフォスに義務を負わせることはできません。
14.2 第12項にもかかわらず、ソフォスはライセンシーから受け取った情報の中から、ソフォスの製品または事業に直接関連する発想、提案、概念、ノウハウまたは技術を、その
事業目的のために自由に使用できるものとします。たとえば、ソフォスは、提案された当該製品の変更または改変を、その他の顧客にライセンスした製品に自由に導入できるもの
とします。
14.3 ライセンシーは、該当する場合、ソフォスまたは公認の再販業者、販売代理店または販売店の請求書に従って料金を全額支払うことに同意します。別途定めのない限り、料
金には、連邦、州、市その他の行政機関が課する一切の税金、賦課金、免許料、手数料、消費税または関税は含まれません。ライセンシーは、上記の税金を支払う、または支払い
に代えて、ソフォスおよび該当する行政機関が容認できる免税証明書を提出することに同意します。請求書には、支払期日までに送金されない総額に対して支払うべき利息が記載
されることがあります。
14.4 (i)自己監査。ライセンシーによる当該製品使用およびライセンシーの本契約書の遵守の管理を支援するために、ライセンシーは、ソフォスからの書面による通知の10営業
前に、適宜、製品の恩恵を受けるユーザ、コンピュータまたはサーバ数の計算を含む、自己監査を実施することに同意します。ライセンシーの自己監査により、ライセンシーが以
前に使用したまたは現在使用している有効なライセンスよりも大きい差異があることが明らかになった場合、ライセンシーは、ソフォスまたはその代理再販業者に対して、再部分
に対するライセンスの発注を行うものとします。(ii) 公式監査。ライセンシーがソフォスの要求に応じて自己監査を行わない場合、またはソフォスに当該事故監査の結果を疑う
由がある場合、ライセンシーは、本使用許諾契約に基づくライセンシーの義務(該当するライセンス料の支払など)の履行方法および履行状況について検査、監査、検証または監
視する目的で、ソフォスまたはソフォスが指名した外部の公認会計士が、書面による通知で通常の営業時間内に随時、ライセンシーの施設に立ち入り、会計帳簿類を閲覧すること
を許諾します。ソフォスは、各暦年において2回以上この権利を行使することはできません。監査により、ライセンシーがソフォスに料金を過少払いしたことが判明した場合、ラ
センシーは、支払うべき料金に対するライセンシーが支払った料金の不足分を請求され、当該請求書の日付から30日以内にソフォスに支払います。過少払いの金額が支払うべき総
額の5%を超える場合、または監査により本使用許諾契約に基づくライセンスの制限に違反していることが判明した場合、ライセンシーは、ソフォスのその他の権利および救済手段
を害することなく、ソフォスの監査にかかった妥当な費用も支払います。
14.5 ソフォスは自らの判断で、該当する場合、いかなる子会社、再販業者、販売代理店または販売店にも、本契約に定めるあらゆる権利または義務を委託または譲渡できます
14.6 ソフォスは、自社のウェブサイト(URL:www.sophos.com/legal)に修正条件を掲示するなどの妥当な通知により、本使用許諾契約の条件を随時修正することができます。本
修正条項は、ライセンシーを拘束します。
14.7 本使用許諾契約書の特定の条項をソフォスが施行しなかった場合でも、本契約に基づくその権利の放棄として解釈されないものとします。
14.8 本使用許諾契約書のいかなる部分の違法性、無効性または実施不能性は、その他の部分の合法性、有効性または実施可能性に影響しません。
14.9 ライセンシーおよびソフォスが、本製品の使用に関して別途書面にてソフトウェアライセンス契約を締結している場合、当該締結ライセンス契約の条項は、本使用許諾契約
の矛盾する条項に優先します。その他の場合、本使用許諾契約および別紙は、本製品およびその使用許諾に関する両者の完全な合意を示すものであり、口頭または書面によって行
われた本製品に関するその他の意思表示、合意、表明に取って代わります。ただし、不正に行われた口頭または書面による意思表示、合意、表明に関しては、この限りではありま
せん。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は適用されません。
14.10 本使用許諾契約の当事者ではない者は、本契約のいかなる条項も、適用される法律の下で実施する権利を有さず、本使用許諾契約の当事者は本使用許諾契約によって第三
事者の権利を発生させる意図を有しません。
14.11 ライセンシーがライセンスを購入したソフォス子会社が米国、カナダ、ラテンアメリカに本拠を置く場合、本使用許諾契約にはマサチューセッツ州法が適用され、それに
って解釈されます。そして、本使用許諾契約から、又はそれに関連して発生する紛争を裁く非排他的司法管轄はマサチューセッツ州裁判所に属します。
子会社がその他の国に本拠を置く場合、本使用許諾契約にはイングランド法およびウェールズ法が適用され、それらによって解釈されます。そして、本使用許諾契約から、又はそ
れに関連して発生する紛争を裁く非排他的司法管轄はイングランドおよびウェールズ裁判所に属します。
書面によるソフォスへの通知、本使用許諾契約に関するご質問は、The Company Secretary, Sophos Limited, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, Unit
ed Kingdom 宛にご送付ください。
2012年10月
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[22]Douglas C. Schmidt
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1. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
2. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
3. http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
4. http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
5. http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/
6. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-members.html
7. http://www.wustl.edu/
8. http://www.uci.edu/
9. http://www.vanderbilt.edu/
10. mailto:[email protected]
11. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-users.html
12. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
13. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
14. http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
15. http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/DOC_ROOT/DAnCE/
16. http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
17. http://www.dre.vanderbilt.edu/
18. http://www.isis.vanderbilt.edu/
19. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/doc-center.html
20. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/commercial-support.html
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OPENSSL LICENSE ISSUES
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or the actual license texts.Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-co
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* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young ([email protected])"
* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
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* 4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
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* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
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* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
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* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed.i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
ライセンス内容に同意しますか? はい(Y)/いいえ(N) [N]
> y
Sophos Anti-Virus のインストール先を指定してください。 [/opt/sophos-av]
>
オンアクセス検索を有効にしますか? はい(Y)/いいえ(N) [Y]
> y
ソフォスは、Sophos Anti-Virus での自動アップデートの設定をお勧めします。
ソフォスから直接アップデートしたり(要アカウント情報)、自社サーバー(ディレクトリや Web サイト(アカウント情報が必要な場合もあります))からアップデートすることができます。
オートアップデートの種類を選択してください: ソフォス(s)/自社サーバー(o)/なし(n) [s]
> s
ソフォスから直接アップデートしています。
SAV for Linux の無償バージョン (f) と サポート対応付きバージョン (s) のどちらをインストールしますか? [s]
> f
Sophos Anti-Virus for Linux の無償バージョンに対して、サポート対応は提供されていません。
無償ツールのフォーラムは次のサイトを参照してください。http://openforum.sophos.com/
ソフォスからアップデートを行うためにプロキシが必要ですか? はい(Y)/いいえ(N) [N]
> n
無償のアップデート用アカウント情報を取得しています。
Sophos Anti-Virus をインストールしています....
適切なカーネルサポートを選択しています...
Sophos Anti-Virus が起動すると、カーネルサポートを見つけるためアップデートします。 これによって大幅な遅れが発生することがあります。
Sophos Anti-Virus は、インストール終了後、開始されました。
インストールが完了しました。
ご使用のコンピュータは Sophos Anti-Virus で保護されるようになりました。
警告: ソフォスがバイナリカーネルモジュールを提供していないカーネル環境で Sophos Anti-Virus を稼動しています。したがって、カーネルモジュールはローカルでコンパイルされました。対応するプラットフォームとカーネルについてはサポートデータベースの文章 14377 を参照してください。
とりあえずアップデート
なんか path 通ってなかったので直接実行
# /opt/sophos-av/bin/savupdate
次のバージョンをアップデート中です - SAV: 9.11.0、エンジン: 3.61.0、データ: 5.19
Updating Sophos Anti-Virus....
Updating Talpa Binary Packs
Updating SAVScan on-demand scanner
Updating Virus Engine and Data
Updating Talpa Kernel Support
Updating Manifest
Selecting appropriate kernel support...
Update completed.
次のバージョンにアップデートしました - SAV: 9.11.0、エンジン: 3.63.0、データ: 5.20
sdds:SOPHOS からの Sophos Anti-Virus のアップデートに成功しました
とりあえずアンインストール方法
# cd /opt/sophos-av
# ./uninstall.sh
Uninstalling Sophos Anti-Virus.
WARNING: Sophos Anti-Virus still running.
Do you want to stop Sophos Anti-Virus? Yes(Y)/No(N) [N]
> y
Stopping Sophos Anti-Virus.
Sophos Anti-Virus has been uninstalled.
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